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民法改正で越境した枝木の剪定が可能に。伐採できる・できないケースは?
現在の民法では、越境してきた枝木は所有者に伐採してもらわないといけません。 しかし、2023年の法改正で、枝木の所有者が対応しない場合、越境された土地の所有者が対処できるようになります。 「勝手に切られた」とトラブルにならないよう、切除でき…