こんにちは。日生リビングシエスタの北田です。
当社では、将来の相続を見据えてシエスタヴィラおよびシエスタデュオシリーズをご購入・ご検討いただくオーナー様もいらっしゃいます。
そこで相続に関連し不動産投資をご検討の皆様へ、相続についてよくある素朴な疑問についてご説明いたします。
相続人としての資格は誰が持っているの?
相続人になれるのは
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子もしくはその代襲相続人
- 被相続人の直系尊属
- 被相続人の兄弟姉妹
です。
ただし、被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、被相続人の子もしくは代襲相続人等には順位があります。
例えば、男性Aさんが亡くなって奥さんがいれば、奥さんは常に相続人となります。
子供もしくは代襲相続人がいる場合も同じです。
いない場合、Aさんの直系尊属(父母・祖父母)が相続人となります。
さらに直系尊属がいない場合は、Aさんの兄弟姉妹が相続人となります。
妊娠中の胎児に相続権はあるの?
妊娠中の胎児にも相続権はあります。
たとえばAさんが亡くなり、Aさんの子を妊娠中の妻と2人の息子がいた場合。
相続人は妻、長男、次男、妊娠中の胎児です。
法定相続分は、妻が2分の1、ほか6分の1です。
ただし胎児は生きて産まれたときに初めて相続権を行使できます。
代襲相続って何ですか?
法定相続人が被相続人より先に亡くなった場合や法律の定めにより相続権を失った場合は、その者の子供が、法定相続人が受けるべき相続分を代わって相続します。
これを「代襲相続」といいます。
兄弟姉妹の代襲相続
被相続人に子供もしくはその代襲相続人(孫、ひ孫)、および直系尊属(父母、祖父母など)がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
また、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、兄弟姉妹の子が代襲相続人となります。
上図の場合Aさんの相続人は、三男と二男の息子です。
また、法定相続分は三男と二男の息子がそれぞれ2分の1です。
なお、被相続人の子の代襲相続は何代でも可能ですが、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続は1代限りですので注意が必要です。
収益不動産購入、近年の傾向
その他に、例えば
- 養子縁組なら?
- 相続放棄とは?
- 相続放棄を行うには・・・
- 承認、排除、欠格について
など、相続には様々なことがございます。
あまり難しいことになってくると私もよくわかりませんが、最低限不動産売買に係る相続について記載させていただきました。
近年「サラリーマン大家さん」なんて言葉も流行って来ていますが、弊社ブランドのシエスタシリーズでも会社員の方、女性の方など、様々な方がオーナーとなっております。
また、将来相続になった時のことを考えて買われる方も増加傾向にあります。
何がきっかけで収益不動産を購入されるかは人それぞれですが、シエスタシリーズをご購入いただいているオーナー様もいろいろな戦略を持っていらっしゃるため、不明点など疑問にお応えできるよう励んでおります。
▼関連記事
- この記事を書いた人
- 北田 かつゆき
- 『念ずれば花開く』 どんな些細なことでも努力すれば自から道は開ける。 その出会いの瞬間を心にとどめ、どなたでもお気軽に話していただける性格だと自負しております。 そうしているうちに、業界あっという間に30年が経ってしまいました。 特に売買については信託銀行系列の経験に基づく 見落としのないサービスを提供します!