高齢化が進んで平均寿命も伸び、夫婦の1人が亡くなって配偶者だけで生活する方が増えています。
これまでの住居で生活を続けながら老後の生活資金を確保したいと望む方も多くなると考えられます。
そこで、法改正で2020年4月1日から配偶者が無償で住み慣れた住居に居住する権利を得られるようになりました。
それが「配偶者居住権」です。
- 老後の住まいを確保しながら預貯金などの取り分も減らさずに済む理由
- 権利を得るための要件
- デメリット
上記を本記事でわかりやすく解説します。
配偶者居住権とは
残された配偶者がこれまで住んでいた住居に住み続けられる権利です。
建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考えることで、所有権がなくても居住権を得られます。
たとえば建物2,000万円、預貯金4,000万円の遺産を配偶者と子ども1人で分割するとします。
受け取れるのは1人3,000万円分です。
同じ家に住み続けるとなると、法改正前は2,000万円の建物を受け取ったと見なされ、配偶者が現金として受け取れるのは1,000万円のみです。
法改正後は所有権1,000万円、居住権1,000万円と見なすため、子どもが所有権1,000万円、配偶者が居住権1,000万円を得られます。現金は2,000万円ずつ受け取れます。
所有権を得るより預貯金などを多く受け取れるというメリットがあります。
デメリットとして、所有者に無断で賃貸したり第三者に譲渡できないことが挙げられます。
建物の増改築は所有者の許可が必要、修繕は配偶者の費用負担で行うなどにも注意が必要です。
要件
- 残された配偶者が亡くなった方の法律上の配偶者
- 亡くなった方が所有する建物に、亡くなった時に配偶者が住んでいた
- いずれかで権利を取得する
- 遺産分割
- 遺贈
- 死因贈与
- 家庭裁判所の審判
※2020年4月1日以降に作成された遺言でないと遺贈できません。
要件を満たせば権利は発生しますが、権利を第三者に主張するには登記が必要です。
配偶者と建物の所有者が共同で申請してください。
ただし登記できるのは建物のみです。土地は登記できません。
配偶者短期居住権とは
亡くなった方が所有する建物に配偶者が住んでいた場合、夫婦のどちらかが亡くなって6ヶ月間はこれまでの住まいに無償で住める権利です。
建物の所有権が第三者に渡った、相続放棄したいなどの場合でも6ヶ月間は無償で住めます。
ただちに住み慣れた家を出ないとならない負担をなくすためにつくられました。
配偶者居住権と異なり登記はできません。
配偶者居住権は残された配偶者の老後の不安を軽減する仕組み
法改正で、夫婦のどちらかが亡くなった時、預貯金などの取り分を減らさずに住み慣れた家に住み続けられるようになります。
遺産分割の話し合いはスムーズに進むことばかりではありません。
家庭裁判所の審判でも権利を得られますが、遺言があると残された方の負担を少しでも軽減できます。
もしもの時に備えて書き方などを知っておくと良いでしょう。
- この記事を書いた人
- 星脇 まなみ
- 2016年からフリーランスでライターとして活動しています。 主に住まい・暮らし・生活に関する記事を制作してきました。 住みやすい街や今後熱くなりそうな街や都市開発、資産運用への関心が強いです。 住宅設備で1番好きなのはトイレ。外出先でもメーカーやデザイン、使い勝手が気になってしまいます。
- 「暮らす」カテゴリの最新記事