民法改正で越境した枝木の剪定が可能に。伐採できる・できないケースは?

現在の民法では、越境してきた枝木は所有者に伐採してもらわないといけません。

しかし、2023年の法改正で、枝木の所有者が対応しない場合、越境された土地の所有者が対処できるようになります。

「勝手に切られた」とトラブルにならないよう、切除できる条件は設けられます。

越境してきた枝木・草を切除できるルールと背景、賃貸経営に与える影響を解説します。

民法改正で越境した枝の切除に関する新しいルールがつくられます!

2023年4月1日の民法一部改正で、ルールが設けられます。

下記は、現在の民法233条の内容です。

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

以下のように改正されます。

①土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

②①の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

③①の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

ア 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が 相当の期間内に切除しないとき。

イ 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

ウ 急迫の事情があるとき。

引用元:民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案) 目次

 

上記③アの「相当の期間」は、枝の切除に必要と思われる期間のことです。

2週間程度を想定しています。

剪定の専門会社へ依頼が必要な場合、1ヶ月以上かかることもあります。

竹林の所有者以外が枝を切除できるようになっても、違法伐採と見なされないよう、以下のようなケースは注意が必要です。

  • 越境がわずかで問題が発生していないにもかかわらず、期限内に切除してもらえなかったからと越境された土地の所有者で対処する
  • 越境していないのに、竹林の所有者以外が伐採する

土地の境界はあいまいなことが多く、調査すると越境していないことも珍しくありません。

越境しているかどうかは簡単に調べることができます。

不動産業者は土地の調査に慣れているので、管理会社などへのご相談が手間と時間がかからずおすすめです。

共有の竹林を切る場合

原則、共有者全員に枝木を切るよう書面などで要求する必要があります。

特定できない所有者への通知は不要です。

民法改正で、共有の竹林が越境してきた場合、共有者の1人から承諾を得られれば、越境された土地の所有者が枝を切除できるようになります。

相続で多数の所有者がいるケースでも、1人から承諾されれば、越境している枝を切れるようになるということです。

所有者不明土地は、整備が進まない、景観を保てないなどが問題視されます。

しかし、所有者全員の調査・了承を得ることが必須でなくなれば、調査の負担が軽くなるなど早期解決を期待できます。

費用負担

越境された土地の所有者が枝を切除する場合の費用は、以下の理由で竹林の所有者に請求できると考えられています。

  • 土地所有権の侵害
  • 竹林の所有者が切除義務を逃れることになる

根拠は、民法703条と709条です。

第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

竹林の所有者でなくても切除できるようになった背景

改正前の法律だと、竹林の所有者に枝を切除してもらえない場合、訴えを起こして切除を命じる強制執行の手続きをとるしかありません。

枝が越境する度に訴えを起こさないとならず、近隣の方の負担が大きすぎます。

共有の竹林だと所有者全員の同意が必要というのも、対処を遅らせます。

道路を所有する国・地方公共団体も、隣接地の竹林が道路に越境してきた時は、枝を切り取れるようになります。

竹林の管理をスムーズにできるよう、必要があれば竹林の所有者でなくても枝を切除できるようになります。

法改正は賃貸経営へのメリットも予想される

隣地の枝木や雑草の越境は、弊社の管理する賃貸物件でも問題になっています。

ある物件では有毒植物のヨウシャヤマゴボウが境界の塀を超えて成長し、秋になると実が落ちてきます。

ごみボックスが近く、ごみボックスの上に実が落ちて清掃が必要だったり物件の植栽へかかって重みで植栽が枯れたりと問題が発生しています。

物件が汚いと内見者が申し込みをしぶったり、入居者が不快に感じるなど良くない影響を及ぼします。

現行の法律だと、隣地の所有者様に対応をお願いし待つしかありません。

しかし、2023年4月1日以降は、2週間~1ヶ月程度で剪定してもらえなければ、弊社で対応できる可能性が高いです。

落ちた果実でタイルや建物が腐食すれば、瑕疵に当たるととらえられるためです。

法改正で大切な資産が守られるだろう

越境された土地の所有者が越境した枝や草を切除できるようになると、建物や植栽の管理がしやすくなります。

隣地との交渉材料に使うなど実害が起きる前の対処が期待できます。

越境している枝木が所有者にとって大事な木である可能性があるので依然交渉は必要になります。

しかし、今回の改正はオーナー様の物件管理に活かせるものとなるでしょう。
▼賃貸住宅管理に役立つ記事はこちら

この記事を書いた人
星脇 まなみ
2016年からフリーランスでライターとして活動しています。 主に住まい・暮らし・生活に関する記事を制作してきました。 住みやすい街や今後熱くなりそうな街や都市開発、資産運用への関心が強いです。 住宅設備で1番好きなのはトイレ。外出先でもメーカーやデザイン、使い勝手が気になってしまいます。
「運用する」カテゴリの最新記事