不動産所得は、給与のように年末調整されません。
よって、不動産投資している会社員の方は、医療費控除や寄付金控除などと同じく、確定申告が必要です。
確定申告は難しいイメージを持つ方も多く、不動産投資が上手くいっていないと、手間がかかるだけで申告しても意味ないのではと思う方もいるでしょう。
しかし、投資初年度のように、収入よりも経費が上回る時は、還付金を受け取れるので所得に関係なく、確定申告することがおすすめ。
そこで、不動産所得のあるサラリーマンが確定申告で戻ってくる税金、減税される理由、還付までの時間を解説します。
不動産投資しているサラリーマンは確定申告で還付金を受け取れることがある
全額が源泉徴収の対象となる給与を受け取っていて、給与所得と退職所得を除いた所得が20万円を超えると、確定申告の対象なので、会社員で20万円以上の不動産所得があれば、申告が必要です。
総収入金額(賃料・敷金・保証金など)-必要経費(固定資産税・減価償却費・損害保険料・修繕費など)
投資初年度の場合、不動産取得税や登記に必要な費用などがかかり、経費が収入を上回るのは珍しくありません。
不動産所得は、損益通算の対象なので、損失が出たら給与所得や退職所得といった所得から控除を受けられます。
損益通算とは、一部の所得の損失分を他の所得から控除すること。
対象となるのは、以下の4つの所得です。
不動産所得
事業所得
譲渡所得
山林所得
給与収入を受け取っている方は、毎月の源泉徴収で所得税及び復興特別所得税を納めています。
生命保険料控除や地震保険料控除、子供の結婚や就職などによる扶養家族の人数の変更といった理由で、毎月の源泉徴収の合計額と1年間の源泉徴収額が一致するとは限りません。
そこで、納税額を確定させるために、年末調整を行います。
よって、1ヶ所の企業からのみ給与を受け取っているのであれば、医療費控除・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除などがない限り、確定申告は不要です。
年末調整で決まる納付税は、以下のように給与所得を割り出す必要があります。
給与等の収入金額(給料・賞与・手当など)-給与所得控除額
〈給与所得控除額〉
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
(引用:令和2年分 No.1410 給与所得控除|国税庁)
ただし、年収660万円未満の場合、
所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で決定されます。
一方、不動産所得をはじめとした給与所得・退職所得以外の所得は、年末調整されないので、所得税額の決定には、自分で確定申告することが必要です。
しかし、不動産所得で100万円の損失があれば、給与所得から100万円マイナスされ、176万円の所得として所得税が計算されます。
所得が下がることで、給与所得だけの場合よりも、高額な還付金を受け取れる可能性は高いでしょう。
また、住民税は給与所得に基づいて計算されるので、所得が下がれば住民税を安くすることにもつながります。
(給与所得-所得控除)×住民税の税率-税額控除+均等割額
下記の記事では、不動産所得の確定申告をする時の書類の書き方を詳しく解説しています。
確定申告する際に参考にしてみてください。
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不動産所得がある時の還付金はいつ受け取れる?
還付金の受け取りは、確定申告(2月16日~3月15日)の間の申告だと、1ヶ月~1ヶ月半ほどかかります。
e-Taxを利用すれば3週間程度、e-Taxを利用した上で確定申告期間より前(1月~2月上旬)に申告書を提出すれば、2週間程度で受け取れることもあります。
還付金は、指定の預貯金口座に振り込んでもらう他、最寄りのゆうちょ銀行店舗や郵便局で受け取れます。
不動産投資している方は確定申告しよう
不動産所得の赤字は、確定申告で所得税・住民税の減額が可能なので、賃貸オーナー様は忘れずに確定申告しましょう。
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- この記事を書いた人
- 星脇 まなみ
- 2016年からフリーランスでライターとして活動しています。 主に住まい・暮らし・生活に関する記事を制作してきました。 住みやすい街や今後熱くなりそうな街や都市開発、資産運用への関心が強いです。 住宅設備で1番好きなのはトイレ。外出先でもメーカーやデザイン、使い勝手が気になってしまいます。
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