相続時精算課税制度の控除が改正されます!手続きなどをわかりやすく解説

2023年度税制改正の大綱で相続時精算課税制度の新たな控除枠が公表されました。

いつから適用されてどれくらい控除されるのか、制度の仕組みや必要な手続きなどとあわせてわかりやすく解説します。

税制改正で相続時精算課税制度はどう変わる?

相続時精算課税制度を選択した場合、2024年1月1日から110万円/年の非課税基礎控除が導入されます。

贈与税・相続税額は暦年課税という方法での計算も可能です。

ただし、亡くなった日からさかのぼって7年間に贈与した財産は、受け取った方の相続税の計算に含まれてしまいます。(相続財産への持ち戻し)

 

税制改正で暦年課税に関係する生前贈与加算も2024年1月から変わります。

2024年1月以前なら、生前贈与した財産のうち相続税に含まれるのは亡くなった日から3年前までです。

 

税制改正後はこれまで以上に計画的な贈与が重要になると言えます。

相続税の対策が必要になった時、控除があると相続時精算課税制度を利用しやすくなります。

相続時精算課税制度とは

財産を受け取った方が2,500万まで贈与税を納めず贈与を受けることができ、財産を渡した方が亡くなった年に贈与財産の価額と相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。

【計算式】贈与税の価額=(贈与税-2500万)x20%

条件:60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与

相続時精算課税制度の利用には手続きが必要です

暦年課税の場合、亡くなってからさかのぼって7年前までに贈与した財産が相続財産と見なされます。

暦年課税の控除額以下でも計算に含まれてしまいます。

納付済みの贈与税額は控除されるものの、相続税が高くなるリスクがあります。

少しずつ生前贈与していたのが無駄になってしまうかもしれません。

相続時精算課税制度を利用した方がメリットが大きいなら利用をおすすめします。

ただし、贈与を受けた方が手続きしないと選択できません。

 

贈与された方は、贈与税の申告期間(例年2月1日~3月15日)に所轄の税務署に下記の書類提出が必要です。

  • 贈与税の申告書
  • 相続時精算課税選択届出書
  • その他必要書類(戸籍謄本など)

 

相続時精算課税制度と暦年課税は併用できず、制度を利用開始すると暦年課税に戻せません。

どちらが次世代の負担を小さくできるかはお一人お一人の事情で違います。

生前贈与を検討している、相続を考えないといけなそうなどの時には専門家にご相談ください。

相続時精算課税制度の改正は国が生前贈与を進めたいから?

暦年課税に関連する生前贈与加算とあわせて相続時精算課税制度の改正を見ると、「資産は残さず動かすことが大事」という国の考えを示唆していると思われます。

  • 相続時精算課税制度を選択した場合の非課税額の増額
  • 暦年課税を選ぶと持ち戻しの期間が延長される

上記を踏まえると、先に先にを見越した財産移動が重要になると言えそうです。

「土地を売りたくない・まだ受け渡したくない」と贈与を進めなければ損をする仕組みにしていく国の意図が感じられます。

財産を贈与された使う世代の税金を安くするように動いているとも言えます。

この記事を書いた人
星脇 まなみ
2016年からフリーランスでライターとして活動しています。 主に住まい・暮らし・生活に関する記事を制作してきました。 住みやすい街や今後熱くなりそうな街や都市開発、資産運用への関心が強いです。 住宅設備で1番好きなのはトイレ。外出先でもメーカーやデザイン、使い勝手が気になってしまいます。
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