遺言には普通方式と特別方式の2種類あります。普通方式は遺言を残すと聞いて思い浮かべる形です。
特別方式とは、事故や災害などで身の危険が迫っており、普通方式による遺言が難しい時に用いられる方法です。民法で定められています。
大きく2つに分けられます。
- 危急時遺言
- 隔絶地遺言
危急時遺言は「一般臨終遺言(一般危急時遺言)」「難船臨終遺言(難船危急時遺言)」、隔絶地遺言は「一般隔絶地遺言」「船舶隔絶地遺言」が該当します。
本記事では4種類の特別方式遺言の特徴を解説します。
一般臨終遺言(一般危急時遺言)
疾病・事故・災害などで死期が迫っている時に利用できる方法です。
証人3人以上の立ち会いが必要です。
1人に遺言内容を伝え、聞いた証人が筆記します。
遺言者と他の証人に読み聞かせや閲覧による内容確認をし、全ての証人が内容に誤りがないと認めたら署名・押印することで遺言書の役割をします。
遺言者が話せない場合、代わりに遺言の内容を証人に伝えてくれる人を立てれば、本人が伝えたのと同等と見なされます。
遺言者や証人が耳が聞こえない場合、筆記内容を見せての確認も内容確認と認められます。
一般危急時遺言は、遺言の日から20日以内に証人の1人または利害関係人が家庭裁判所に請求して確認を得ないと認められません。
船舶臨終遺言(船舶危急時遺言)
船舶の遭難で死期が迫っている時に利用できる方法です。
証人2人以上の立ち会いのもと口頭で遺言できます。
遺言者が話せない場合、通訳を立てて行います。
証人が内容を筆記、署名・押印したものは、証人の1人または利害関係人が家庭裁判所に請求をして確認を得ることで遺言として有効です。
署名・押印できない人がいる場合、証人が明記しないとなりません。
一般隔絶地遺言
伝染病などで隔離されて行動が制限されている時に利用できる方法です。
警察官1人と証人1人の立ち会いで遺言書を作成できます。
遺言者・筆者・立会人・証人はそれぞれ署名・押印が必要です。
署名・押印できない人がいる場合、立会人か証人が明記しないとなりません。
船舶隔絶地遺言
船舶中の方が利用できる方法です。
船長か事務員1人と証人2人以上の立ち会いで遺言書を作成できます。
遺言者・筆者・立会人・証人それぞれの署名・押印が必要です。
署名・押印できない人がいる場合、立会人か証人が明記します。
特別方式遺言の注意点
民法983条により、遺言者が普通方式で遺言できるようになってから6ヶ月間生存する時は特別方式の遺言は無効となります。
ほとんどの方は普通方式遺言での対応になるでしょう
特別方式遺言は死期が迫っている、船舶中や隔離中など、一般的な方法で遺言ができない場合に用いられる方法です。
普通方式遺言できるようになってから6ヶ月間遺言者が生存していたら無効になることから、特別方式遺言はあくまで緊急対応と言えるでしょう。
遺言に関する多くの相談実績のある法律事務所でも事例を聞いたことがないとのことです。
ご自身の意向で財産を分配してほしい・残したい人がいる方は、普通方式遺言のどの形が向いているか検討してみてください。
- この記事を書いた人
- 星脇 まなみ
- 2016年からフリーランスでライターとして活動しています。 主に住まい・暮らし・生活に関する記事を制作してきました。 住みやすい街や今後熱くなりそうな街や都市開発、資産運用への関心が強いです。 住宅設備で1番好きなのはトイレ。外出先でもメーカーやデザイン、使い勝手が気になってしまいます。
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