自分や家族が認知症や物事を判断できなくなった時に不動産屋や預貯金などの財産を管理できなくなった時のことを考えると不安になることはありませんか?
この記事では、そのような状況になった時に使える成年後見制度についてわかりやすく解説していきます。
成年後見制度とは
成年後見制度は、法的に成人したが自己判断能力に制限のある人々を保護し、彼らの利益と福祉を守るための制度です。
この制度は、認知症、知的障害、精神障害、身体的障害など、さまざまな理由で自己判断能力に制限のある成人を対象としています。
成年後見制度は、その人の法的権利と利益を保護するために、後見人と呼ばれる代理人を任命することで機能します。
成年後見制度は、判断能力に制限のある成人(被後見人)の自己決定能力を尊重しながら、彼らを保護するための制度です。
被後見人が自己決定能力を回復した場合には、後見制度の終了や制約の緩和が検討されることもあります。
後見人。誰がなってどんなことをするのか
後見人は、家族の一員や親族、または専門的な後見機関が務めることがあります。
後見人は、被後見人の最善の利益を考慮し、彼らの意思や要望に基づいて行動する責任があります。
では、具体的にどのようなことをやるのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
①財産管理
被後見人の財産や資産管理を行います。
銀行口座の管理、不動産の管理、投資や金融取引の管理などが該当します。
後見人は被後見人の利益を最大化し、財産を保護する責任があります。
②日常生活のサポート
被後見人の日常生活のサポートを提供します。
食事、住居、医療ケア、交通手段など、被後見人の基本的な生活ニーズを満たすために必要な支援を行います。
③法的手続きの代行
被後見人のために法的手続きを代行します。
例えば、契約の締結や解除、訴訟手続きの代理、公的な手続き(税務申告や年金手続きなど)の代行などが該当します。
④医療の決定
後見人は被後見人の医療に関する意思決定を行います。
医療処置や治療方針に関する決定を行う際には、被後見人の希望や意見を最大限考慮しながら、彼らの最善の利益を守る責任があります。
⑤報告と監督
後見人は裁判所や関係者に対して被後見人の状況を定期的に報告します。
また、後見人の行動や決定が被後見人の利益に沿っているかを監督する役割も担います。
後見人は、被後見人の最善の利益を保護するために行動し、彼らの意思や希望にできるだけ応えるよう努めます。
後見人は専門的な知識やスキルを持つ場合もありますが、必ずしも専門家ではないため、必要な場合には専門家の意見や助言を仰ぐことご必要になることもあります。
成年後見制度の手続き
成年後見制度を利用するための手続きについてまとめました。
STEP1:準備
利用者本人、または利用者の家族や関係者が、成年後見制度を必要としていることを認識し、手続きを始める必要があります。
利用者の居住地の地方裁判所に問い合わせ、成年後見制度に関する情報や必要な書類について確認します。
必要な書類は以下の通りです。
- 医師の診断書
- 申立書
- 後見制度利用者本人の住民票と戸籍謄本、後見制度に登録されていないことの証明書、財産に関する資料
- 手数料(収入印紙や郵便切手で所定の額を準備)
- 成年後見人の候補者を申立人側で立てる場合は候補者の住民票と戸籍謄本
STEP2:手続き開始
成年後見制度の申立書を作成をします。
この申立書には、利用者の基本情報や後見人(成年後見人)の指定などが含まれます。
申立書には、利用者の意思や意向が反映されていることが重要です。
利用者が自分で署名できない場合は、利用者の意思を尊重するため、代理人や家族の署名や意見書を添付します。
STEP3:地方裁判所へ提出
作成した申立書や必要書類を地方裁判所へ提出します。
提出先は、利用者の居住地によって異なるので、地方裁判所に問い合わせて確認してください。
提出時には、手数料の支払いが必要な場合があります。
手数料は800円で収入印紙で支払います。
STEP4:審査と決定
地方裁判所は、申立書を審査し、成年後見制度の必要性や後見人の指定について検討します。
審査の結果、成年後見制度が認められれば、後見人が指定されます。
後見人には、利用者の利益を最善に保護する責任があります。
成年後見制度の手続きは、地方裁判所によって手続きや要件が異なる場合がありますので、具体的な手続きについては利用者の居住地の地方裁判所に問い合わせることをおすすめします。
また、法律や手続きに関する専門家の助言を受けることも重要です。
成年後見制度を利用するにあたって気をつけること
成年後見制度を利用しようと考えた時に事前に知っておくべき留意点がいくつかあります。
①資格制限される
後見が始まると、被後見人は医師や税理士などの資格、会社役員、公務員などの地位を失ったり、印鑑登録ができなくなったりするなど一定の制限を受けることになります。
②後見の終了時期
後見人であることをやめるには、被後見人の判断能力が回復するかお亡くなりになるまで続きます。
後見になる方は仕事の内容や責任の重さについて十分理解しておく必要があります。
③後見人の選任
後見人には家庭裁判所が最も適任と判断して人が選任されます。
一般的には身内や親族がなることが多いですが、被後見人が必要とされる支援の内容によっては司法書士、社会福祉士など専門職が選任されることがあります。
制度を正しく理解して、万が一の事態に備えよう
成年後見制度は、本人の財産管理など安心できる部分はありますが、制度の利用が始まるとほぼ、一生涯利用し続けなければならないということをよく理解することが大切です。
もし、成年後見制度を利用しなくないという場合は家族信託の活用がおすすめです。
家族信託は、信頼できる家族に財産の管理や処分を任せる方法です。
成年後見制度よりも柔軟性があるため、家族信託を選択する方もいます。
成年後見制度や家族信託について疑問や不安なことがあれば、専門家に相談してみてください。
- この記事を書いた人
- 菊地 はる
- 「暮らす」カテゴリの最新記事