相続した空き家を譲渡した場合、所得金額には特別控除があります。
期間限定の措置でしたが、2023年度税制改正の大綱で延長が決まりました。
改正前以上に譲渡を進めやすくするよう、特例の要件も緩和されます。
特例の概要・条件・必要な手続きとあわせて、どのように変わるのか本記事で解説します。
空き家特例の概要。何が変わる?
亡くなった方(被相続人)の住まいを相続した方が対象の家屋・敷地を譲渡した時に生じる譲渡所得金額から3,000万円控除する特例措置です。
対象は以下のいずれかに該当する場合です。
- 耐震基準を満たす
- 除却
特例は2027年12月31日まで延長されました。
現行では譲渡する前に売主が条件を満たす改修や除却工事をしないといけません。
しかし、改正後は買主が譲渡された年の翌年2月15日までに改修をした場合でも特例が適用されるようになります。
その他の変更点は、住まいを相続した人が3人以上の場合、控除額が2,000万円となることです。
条件
- はじめて特例を受ける
- 被相続人の居住用の家屋であること
※1981年5月31日以前に建築されている
- 区分所有建物に該当しない
- 家族を含め被相続人以外の方が住んでいない
- 第三者への譲渡
たとえば買主が配偶者などの場合は受けられません。
- 売却金額1億円以下
- 相続開始時から売却時まで空き家である
相続直前まで被相続人が居住していることが前提ですが、老人ホームなどに入所した場合は入所の直前まで住んでいれば対象です。
複数の住居用家屋を所有していた場合、特例が適用されるのは主に住んでいた家屋のみです。
特例が適用されるか確かめられるよう、国税庁は「令和○年分用」という形でチェックシートを用意しています。
たとえば令和4年分はこちら。
特例を受けようとしている方は最新のチェックシートもあわせて確認することをおすすめします。
改正が適用されるのはいつから?
2024年1月1日以降の譲渡からです。
必要な手続き
家屋のある市区町村への交付申請と、譲渡した方のお住まいの管轄の税務署での確定申告が必要です。
2024年1月1日以降だと、相続した方が譲渡前に耐震基準を満たす工事や除却をしなくても特例を受けられるようになります。
よって、必要書類も変わるかもしれません。
本記事では2022年4月1日時点の情報をまとめました。
交付申請時に必要な書類 |
※被相続人が老人ホームなどに入所した場合、入居時の契約書など施設の名称や種類、所在地が分かるものも ※相続人が要介護・要支援認定を受けていた場合、認定を受けていたことの分かる書類も
除却して更地を譲渡する場合、下記も追加で必要です。
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確定申告に必要な書類 |
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空き家の譲渡所得の特別控除は受けやすくなっている
特例を受けられる期間の延長、相続人の工事負担の軽減など、特例の改正で空き家がスムーズに活用されるようになることが期待されます。
かつては対象となる家屋に被相続人が直前まで住んでいなければ特例が適用されませんでした。
ところが2019年の税制改正要望で、老人ホームなどへの入所も要件に含まれるようになりました。
要件の緩和で、国は多くの人が空き家を活用する方向に動くことで空き家問題の解決を図ろうとしているように思われます。
- この記事を書いた人
- 星脇 まなみ
- 2016年からフリーランスでライターとして活動しています。 主に住まい・暮らし・生活に関する記事を制作してきました。 住みやすい街や今後熱くなりそうな街や都市開発、資産運用への関心が強いです。 住宅設備で1番好きなのはトイレ。外出先でもメーカーやデザイン、使い勝手が気になってしまいます。
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