法定相続情報証明制度とは?必要な書類・手続き・メリットの大きい方は?

法定相続情報証明制度は、相続に関する手続きの簡易化や所有者の分からない不動産で生じる問題解決を目的につくられました。

利用には手続きが必要で、必要書類の準備が大変などを理由にデメリットが大きいと感じる方もいるかもしれません。

しかし、制度の目的と手続きの流れが分かると、利用した方が良いと思う方もいらっしゃると思います。

相続を控えた方が覚えておくと良い法定相続情報証明制度の概要・利用までの流れを本記事で解説します。

法定相続情報証明制度とは?

全国の法務局(登記所)で相続の手続きに利用できる制度です。2017年5月29日から始まりました。

 

不動産の所有者(登記名義人)が亡くなったら所有権移転登記(相続登記)が必要です。

ところが、相続登記されず放置されたままの不動産が増え、所有者不明土地空き家の問題につながっています。

そこで、相続登記促進を目的に法定相続情報証明制度がつくられました。

 

法定相続情報の写しを相続登記の申請手続きの他、被相続人名義の預金の払い戻しなど相続に関連するあらゆる手続きに利用できると、相続人と担当者双方の負担軽減を期待できます。

遺産が銀行預金の場合のみなど被相続人(亡くなった方)名義の不動産がなくても利用できます。

ただし、被相続人や相続人が日本国籍を持っていないなどで戸除籍謄本・抄本を添付できない場合は利用できません。

何が変わったか

制度が始まる前は、手続きごとに戸籍書類一式を提出する必要がありました。

複数の銀行に預金がある場合、1つめの銀行に提出したら返却してもらうまで他の銀行の手続きを進められません。

 

制度を利用すると一覧図の写しで手続き可能で、写しは必要な枚数を無料で交付してもらえます。

相続関係の手続きが複数あってもスムーズに進められそうです。

 

※相続放棄・遺産分割協議は別途書類が必要です。

※従来通り書類一式の提出でも手続きできます。

どんな手続きが必要か

手続きの流れ・ポイントと必要書類についてまとめました。

 

手続きの流れ

1,必要書類の収集

2,法定相続情報一覧図の作成

3,法定相続人か代理人が申出

申出書へ記載・必要書類を添付して申出

4,登記所の確認・交付

登記官の確認、法定相続情報一覧図の保管

5,認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付

戸除籍謄本などの返却

6,写しを各種手続きに利用できるように

 

代理人になれるのは下記に該当する人に限られます。

  • 法定代理人
  • 民法上の親族
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 土地家屋調査士
  • 弁理士
  • 行政書士
  • 海事代理士

申出できるのは以下を管轄するいずれかの登記所です。

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

 

郵送での申出もできます。

 

法定相続情報一覧図は5年間保管されます。保管期間中は写しの再交付が可能です。

ただし、再交付できるのは最初の申出人のみです。

他の方が再交付したい場合、最初の申出人の委任状が必要です。

 

被相続人の死後に子の認知があった、一覧図の写し交付後に廃除があったなど、被相続人が亡くなってから相続人の範囲が変わった場合、最初の申出人は改めて法定相続情報一覧図の保管などを申出できます。

 

必要書類

下記は必ず必要になるものです。

  • 被相続人の戸除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票※取得できない場合、被相続人の戸籍の附票も可
  • 相続人の戸籍謄抄本
  • 申出人の住所・氏名を確認できる書類(マイナンバーカードや運転免許証のコピーなど)

 

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、相続人の住民票記載事項証明書も必要です。

 

代理人が申出する場合、下記も追加で必要となります。

  • 委任状
  • 申出人と代理人が親族関係と分かる戸籍謄本※親族が代理人になる場合。被相続人の戸除籍謄本や相続人に戸籍謄抄本で確認できる場合は不要
  • 資格者代理人団体所定の身分証明書の写し※弁護士など資格者代理人が代理人になる場合

あらゆる財産を相続する見込みのある方は法定相続情報証明制度の活用がおすすめ

法定相続情報証明制度は一覧図の作成や必要書類の収集が大変、全ての手続きが一覧図の写しだけで完結するとは限らないなどがデメリットとして挙げられることがあります。

 

しかし、預金も不動産も相続予定であったり、複数の銀行に預金が残されているなどの場合、制度を利用するための手続きをした方が効率的に相続できるかもしれません。

 

一定の資格取得者を代理人とすることも可能なため、手続きが心配な方は専門家に相談・依頼すると安心です。

この記事を書いた人
星脇 まなみ
2016年からフリーランスでライターとして活動しています。 主に住まい・暮らし・生活に関する記事を制作してきました。 住みやすい街や今後熱くなりそうな街や都市開発、資産運用への関心が強いです。 住宅設備で1番好きなのはトイレ。外出先でもメーカーやデザイン、使い勝手が気になってしまいます。
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