土地を相続放棄する方法。相続放棄のメリット・デメリット・注意点とは

土地を相続した方の中には、手放すことを検討する方もいると思います。

管理が難しいなどの事情で相続放棄を考えるかもしれませんが、必ずしも最適解とは言えません。

本記事では土地を相続放棄する時の手続きとあわせて、相続放棄のメリット・デメリット・注意点を解説します。

相続放棄以外の選択肢も紹介するので、ご自身で納得して決断するための参考にしてみてください。

方法

相続の開始があった日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住宅地の管轄の家庭裁判所に申出します。

 

申出には下記の書類が必要です。

  • 申述書
  • 標準的な申立添付書類
  • 被相続人の住民除票または戸籍除票
  • 相続放棄する方の戸籍謄本

 

相続人以外が申述する場合、戸籍謄本の記載内容に要注意です。

たとえば相続人の配偶者が申出する場合、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。

申述人1人につき収入印紙800円がかかります。

メリット デメリット

メリット デメリット
活用や売却できない土地の管理費や固定資産税の負担がなくなる 預貯金など全ての資産を相続する権利を失う

注意点

相続財産管理人に引き継ぎが完了するまでは土地を管理しなくてはなりません。

新たに相続する人が財産の管理を始められるようになるまで管理を継続しなければならないと民法で定められているためです。

相続財産管理人って?

 

相続人がいない、相続人全員が相続放棄したなどの場合に選任される、相続財産を管理・精算する人。特別縁故者や債権者、検察官が家庭裁判所に申出ることで選ばれます。

法定相続人(民法で定められた相続人)は一度にまとめて相続放棄の申出はできません。

法定相続人は第1順位、第2順位、第3順位の順に相続人となります。たとえば被相続人の子供は第1順位、父母・祖父母は第2順位、兄弟姉妹は第3順位です。

配偶者は常に相続人です。

申出の期間は、被相続人が亡くなったと知り、自身が相続人と分かった日から3ヶ月以内が原則です。

相続人と分かった日を起点にする理由は、被相続人が亡くなったことや相続の権利があると知るまでに時間がかかる事情のある人もいることが考慮されているためです。

財産の調査が終わらないなどで相続放棄するか悩む場合、裁判所に「相続放棄または承認の期間伸長の審判申立て」ができます。

遺産はないと思っていたにもかかわらず、申出できる期間を過ぎて債務支払いの請求が来ることもあります。

催告を受けてから相続放棄したい場合、早めに家庭裁判所の手続き案内にご相談ください。

相続放棄以外の選択肢

  • 売却
  • 賃貸経営など土地活用
  • 土地を国に引き渡す

相続放棄した方が良いか否か慎重に検討を

土地・不動産をはじめ、譲り受けた財産は相続放棄できます。

活用や売却の難しそうな土地の管理や固定資産税の負担を軽減したり、借入金の返済義務がなくなるなどのメリットは得られます。

しかし、プラスの資産だけを相続することはできません。

 

相続放棄した方が良いのであれば、3ヶ月以内に手続きが必要です。

相続放棄しないのであれば、土地活用か売却を考えることが求められます。相続した土地の扱いに悩んだら、不動産会社にご相談ください。

この記事を書いた人
星脇 まなみ
2016年からフリーランスでライターとして活動しています。 主に住まい・暮らし・生活に関する記事を制作してきました。 住みやすい街や今後熱くなりそうな街や都市開発、資産運用への関心が強いです。 住宅設備で1番好きなのはトイレ。外出先でもメーカーやデザイン、使い勝手が気になってしまいます。
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