長期使用製品安全点検制度は、オーナー様が知っておきたい制度の1つです。
物件設備の経年劣化で重大な事故を起こさないためには、オーナー様の協力が欠かせません。
そこで、制度の内容と事故が起きる前に用心することを解説します。
長期使用製品安全点検制度について
長期使用製品安全点検制度は、製品の経年劣化による重大な事故防止が目的の、平成21年4月1日から施行された制度です。
対象は、消費者自身でメンテナンスするのが難しい製品。
製造・輸入事業者、販売事業者、関連事業者、消費者は、下記の「特定保守製品」に対し、事故防止の責任があります。
特定保守製品9品
- ビルトイン式電気食器洗機
- 浴室用電気乾燥機
- 石油給湯器
- 石油風呂釜
- FF式石油温風暖房機
- 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
- 屋内式ガス瞬間湯沸器(プロパンガス用)
- 屋内式ガス風呂釜(都市ガス用)
- 屋内式ガス風呂釜(プロパンガス用)
※対象は、平成21年4月1日以降に製造・輸入されたもの
メーカーが製品改良を進めたことで、制度創設時より経年劣化の事故発生率は大きく下がりました。
そこで、対象製品の見直しが検討されています。
点検コストを抑えられ、他の製品の安全性を高めるのに労力を割けるようになり
販売事業者が、消費者に説明責任を果たしているか行政がチェックしやすくなることも、期待されます。
標準使用期間やメンテナンスの説明が不十分でも、事業者に罰則はありません。
しかし、オーナー様が、設備・物件の安全のため、点検時期を把握しておきたいものですよね。
経年劣化の事故件数は多いものの、点検を実施するほどではない製品は、「長期使用製品安全表示制度」の対象です。
点検制度と同じく、平成21年4月1日から施行されました。
表示内容と対象製品は、以下の通りです。
表示内容
- 製造年
- 設計上の標準使用期間
- 経年劣化についての注意喚起
対象製品
- 換気扇
- エアコン
- 扇風機
- 全自動洗濯機
- 二層式洗濯機
- ブラウン管テレビ
平成21年4月1日以降に製造・輸入された製品は、機器本体に表示義務があります。
標準使用期間が過ぎたら、異音・異臭などがないか注意してみてください。
オーナー様に関係のある注意点
製造・輸入事業者は、点検制度対象となる製品の所有者に、点検時期のお知らせと、有料の点検を行う義務があります。
通知や点検の実施にあたり、所有者からの情報提供が必要です。
よって、対象製品のある物件を保有するオーナー様は、事業者に所有者情報の提供が求められます。
情報提供の方法は下記いずれかの方法で行います。
情報提供の方法
- 製品に同梱された所有者票の「お客様記入欄」に必要事項を記入後、返信用部分を投函
- インターネット・携帯電話から登録
- 所有者票に記載された連絡先に電話
製品を販売する会社や管理会社に、提供を任せることもできます。
所有者が変わった場合、所有者情報の変更通知が必要です。
なので、中古不動産を購入した方も、情報提供が必要です。
所有者情報が登録されていれば、製造・輸入事業者から点検のお知らせが来ます。
点検で、使い続けられるか、修理すれば使えるか、使用中止すべきかも教えてもらえます。
修理が必要と判断された場合、事業者に相談して、修理して同じ製品を使い続けるか新品と替えるか決めると安心です。
情報提供や点検をしなくても、行政処分はされません。
しかし、せっかく買った物件を長く運用できるように、定期点検を受けられるようにしておくことがおすすめです。
点検時期を教えてくれる管理会社なら安心
購入時にメンテナンス計画を立てておくと、修繕費を加味しながら資産運用でき、設備を不用意に破損せずに済みます。
しかし、副業で不動産投資している方だと、細かく管理するのが難しいことも。
適切な時期にフォローしてくれる管理会社であれば、不動産管理も資産形成も安心して任せられます。
弊社では、設備の状態を点検し必要に応じてオーナー様に点検時期のお知らせを行っております。
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- この記事を書いた人
- 星脇 まなみ
- 2016年からフリーランスでライターとして活動しています。 主に住まい・暮らし・生活に関する記事を制作してきました。 住みやすい街や今後熱くなりそうな街や都市開発、資産運用への関心が強いです。 住宅設備で1番好きなのはトイレ。外出先でもメーカーやデザイン、使い勝手が気になってしまいます。
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