会社法改正で株主総会資料が電子化されます。
電子提供制度が始まるためです。
資料の電子化のメリットや施行日など、新設された制度のポイントをわかりやすく解説します。
その他に、株主総会で変わることなども紹介しています。
目次
電子提供制度の目的・内容は?
社会経済情勢の変化に合う株主総会運営のためです。
電子提供制度は、株主総会資料を会社のHPなどに掲載し、株主にアドレスなどを通知することで資料を提供できる制度です。
ウェブサイトに掲載する日は、株主総会の3週間前か招集通知を出した日のいずれか早い日です。
施行日は令和4年度中の予定で、令和5年3月1日以降の株主総会から始まります。
※非上場会社は、令和4年9月1日以降から利用できます。
利用には、定款変更が必要です。
電子提供制度のメリット
資料の印刷・郵送などにかける時間がなくなり、株主にこれまでより早く情報提供できるようになると期待されます。
企業側は、郵送費のコスト削減といったメリットを受けられます。
ウェブ上で資料を確認できない株主はどうすればいい?
「書面交付請求」で紙の資料を受け取れます。
総会2週間前までに、招集通知とあわせて届きます。
書面交付請求とは、株主が株式会社に、株主総会資料に記載が必要な情報が分かる書面の交付を依頼することです。
令和4年9月1日以降に請求できます。
その他株主総会に関する改正事項
株主が同一の株主総会で提出できる議案の上限は10までになります。
株主提案権の濫用を防ぐためです。
株主提案権が濫用されると、以下のようなリスクが想定されます。
- 議案が多すぎると、大切な議案の審議のための時間が少なくなる
- 検討などのコストが増える など
株主総会資料の電子化以外に会社法改正で変わったこと
会社法改正で変わったことは下記です。
- 会社の支店の所在地の登記の廃止
- 株式交付制度の新設
- 社債の管理の見直し
- 取締役の規律の見直し など
それぞれ補足していきます。
会社の支店の所在地の登記の廃止
会社の登記申請義務の負担を軽くするためです。
インターネットの普及で、会社の支店の所在地の登記所から本社の所在地を検索するなどが不要になりつつあることが背景にあります。
株式交付制度の新設
買収する側の会社が、当該する会社をスムーズに子会社にできるようにするためです。
会社を買収しようとする時、子会社の株式を譲り受ける対価として買収会社の株式を交付できるようになります。
社債の管理の見直し
社債管理補助者制度が新設されます。
社債管理補助者は、倒産手続きの債権届出など、社債管理者より限られた範囲内で社債管理を補助します。
会社が社債を発行し、社債管理者を定める必要のない場合に定められます。
取締役の規律の見直し
たとえば、社外取締役の義務化です。
日本の資本市場の信頼性を高めるためです。
会社法改正で株主総会はより充実したものとなるか?
法改正で、株主総会や取締役のあり方などが変わります。
資料の電子化は、改正内容のひとつです。
原則、資料の郵送が不要になることで、総会資料の内容をスピーディーに株主に届けられます。
郵送の準備などにかける時間の削減に加え、提出できる議案に上限が設けられます。
- この記事を書いた人
- 星脇 まなみ
- 2016年からフリーランスでライターとして活動しています。 主に住まい・暮らし・生活に関する記事を制作してきました。 住みやすい街や今後熱くなりそうな街や都市開発、資産運用への関心が強いです。 住宅設備で1番好きなのはトイレ。外出先でもメーカーやデザイン、使い勝手が気になってしまいます。
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