「道に迷ったらまず見上げよ!」〜北側斜線制限x日照権を解説〜

もしも道に迷ってしまった時、今はスマホの地図ですぐ調べる事ができますよね!ただそんな時に限って「スマホの充電切れ」や「スマホ忘れた〜」なんて事・・・なくはないかもしれません・・・

そんな時に役立つ情報!!

「建物の屋根を見るだけで方角を予測出来る!!!」

知ってて損は無い情報!いや、知っていればいざという時役に立つし、人に自慢できるかも!?

という事で日照権とそれに関わる斜線制限について詳しく解説してまいります。

まずは「日照権」を知ろう!

役立つ情報の紹介の前に・・・まずは「日照権」について解説します。

「日照権」とは、健康的な生活を送る為、建築物の日当たりを確保する権利です。

都市部は建物が混み合って建っている事から日照権の問題が生じやすくなっています。

ただ、日照権を明確に定義する法律は無いのです。これは建築基準法などの法律だけでは、狭い日本の住宅事情全てに対応する事が難しいからだと言われています。

「日照権」の法律は無くても「日照権」に関わる法律はある!

日照権そのものの法律は無くても、関係する法律はあります。

それは「斜線制限」「日影規制」です。

「斜線規制」とは、ある土地に建物を建てようとする際、周囲への日照を確保する目的で建築物の高さと大きさに制限を加える規定です。

斜線規制のうち「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」が定められており、このうち日照権に関係する規定は「北側斜線制限」です。

次に「日影規制」とは、建築物によって隣地などが日影になる状態が一定時間以下になる様に建築物の高さを制限する規制です。

太陽の南中位置が一年で最も低くなる冬至の日を基準として午前8時から午後4時(北海道では午前9時から午後4時)の間に、隣地が日陰となる時間を4時間以下または2時間30分以下にする様に定められています。

ポイントは「北側斜線制限」

「建物の屋根を見るだけで方角を予測出来る!!!」

このお役立ち情報に関係するのが、「北側斜線制限」なのです!

「北側斜線制限」とは、新しく建てる建物が北側隣地の日照や通風を妨げる事がない様に建物の高さや屋根の勾配について制限を定めた規定です。

北側の隣地から見れば日照に大きな影響を及ぼすのは南側の建物ですから、新しい建物の北側部分が主に規制の対象となる訳です。

図の様に敷地の北側にある道路や隣地から発生する架空の斜めの線が制限にあたります。建物を建てる時は、高さがこれらの斜線を超えない様に設計しなければなりません。

具体的には5mまたは10mの基準の高さから北側境界線までの距離の1.25倍以下(傾斜勾配)に建物の高さが制限されます。

戸建てやマンションなど北側に面する側の建物上部に三角柱状に切り取られた様な部分が見られます。これは北側斜線制限の範囲内で高さや容積を出来るだけ確保する様に設計してあるからなのです。

という事は・・・お分かりでしょうか?

屋根を見て低くなっている方の方角が北側になるという事なんですね!!

方角が知りたくなったら、手っ取り早い方法として是非屋根を参考にするのもありなのでは?!

住居を建てる上で重要な日当たり

日照権やら屋根での方角の見方やらをお伝えしてまいりましたが、日当たりは物件選びの際に重要視されるポイントです。

しっかり現地調査を行いその土地を三次元で意識。日照権制限をイメージしつつ生活のしやすい間取りを考案することが住宅検知では大事です。

この記事を書いた人
北川 まな
娯楽雑誌編集部を経て現在はフリーランスWEBライター。 育児をしながらイベントMCとライターの二足のわらじを履いて活動しています。 子どもの頃から本を読むのが好き、今でも活字を読むことが生活の一部、同時に自分でも文章を書くのが好き。とにかく活字が好きです。 MC、リポーターに経験を活かしてインタビュー記事と取材記事が特技。 「企画・取材・執筆」などを複数のメディアで行っています。
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