遺言とは?何種類ある?普通方式遺言3つの特徴を解説します

遺言書を残すなど遺言と聞いて思い浮かべるものは普通方式遺言です。

普通方式遺言には3種類ありますが、それぞれの特徴を知っているとご自身に向いているものを選びやすいです。

遺言の目的とあわせて普通方式遺言のメリットとデメリットや注意点、費用について解説します。

遺言とは?なぜ必要?

自分の死後、財産の分配をどのようにするか指定するための手段です。

 

遺言がないと法定相続人が決められた割合で相続することになります。

法定相続人以外に財産を残したい、財産の相続先を指定したいなどの時、争いを避けて遺産を残すのに遺言は欠かせません。

 

相続人のいない方の財産は原則、国庫に割り当てられます。

お世話してくれた方に渡したい、寄付したいなどの時にも遺言が必要です。

遺言の種類はいくつある?

大きく分けると2つです。

  • 普通方式
  • 特別方式

 

さらに普通方式には3つの遺言書があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

本文と、財産目録の2種類の文章が必要です。

自筆証書遺言

遺言する人(遺言者)自身で遺言の内容の全文・日付・氏名を手書きして押印したものです。

本文がパソコンで作成されたものは無効ですが、2019年1月13日以降、財産目録のみはパソコンで作成したり、通帳のコピーや不動産登記事項証明書などの添付も可能になりました。

※添付する財産目録にも全てのページに署名・押印が必要です。

メリット デメリット・注意点
  • 作成に費用がかからない
  • 内容を変更したいと思った時に簡単に修正できる
  • 内容を他の人に知られずに済む
  • 要件を満たさないと無効になるリスク
  • 紛失・誰かに書き換えや破棄される恐れ
  • 相続人や遺言書を見つけた・保管していた方が家庭裁判所に遺言書を提出して検認の手続きが必要

 

法務局の「遺言書保管制度」を利用するなら、手数料はかかるものの紛失や改ざんの心配や検認の手続きは不要です。

遺言書保管制度は2020年7月10日から開始した、自筆証書遺言書と画像データを法務局で保管してもらえる制度です。

預けられる法務局は全国に312ヶ所あります。

 

制度を利用できる様式が定められています。法務省のサイトをあわせてご確認ください。

 

法務局に遺言書を保管してもらうには申請手続きが必要です。

  1. 遺言者の住所地や本籍地、不動産所有地を管轄する法務局を選択
  2. 【法務局手続案内予約サービス】ポータル、電話、窓口、いずれかで手続きの事前予約
  3. 以下を法務局に提出して申請
    • 自筆証書遺言書※遺言書が外国語の場合、日本語の翻訳文も
    • 申請書
    • 本人確認書類
    • 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し
    • 3,900円分の収入印紙

公正証書遺言

公正役場で証人2名以上に遺言の内容を口頭で伝え、遺言者の意思や文書の内容に間違いがないか確認した上で作成される遺言書です。

メリット デメリット・注意点
  • 有効な形式の遺言書を作成してもらえる
  • 紛失や改ざんの心配がない
  • 体力面でご自身で遺言書を作成できない方も遺言を残せる
  • 検認手続きが不要
自筆証書遺言と比較すると手間と費用がかかる

 

遺言書の紛失などの心配がない理由は役場で保管されるためです。

2014年以降に作成されたものは電子データにされています。

 

公証人がご自宅・老人ホーム・病院などへの出張にも対応しているので、体力面で遺言を諦めずに済みます。

秘密証書遺言

以下の流れで遺言の存在を公証役場に確認してもらうことです。

 

  1. 遺言者が遺言内容を記載、署名・押印したものを封筒に入れ、遺言書と同じ印証で封をする
  2. 封書を証人に提出し、自身の遺言であることと遺言者の氏名・住所を述べる
  3. 公証人が封紙に日付と遺言者の述べたことを記載し、証人の署名・押印をする
メリット デメリット・注意点
  • 遺言の内容を知られずに遺言書が本人のものであると明らかにできる
  • パソコンなどでの作成や代筆も可
  • 無効になるリスクがある
  • 紛失・改ざんなどの懸念
  • 家庭裁判所の検認手続きが必要
  • 手数料がかかる

 

公証人は遺言の存在を確認するだけで遺言書の内容・形式を確かめられません。

遺言書保管制度を利用できないため、ご自身で紛失などに注意して保管する必要があります。

いくらかかる?

自筆証書遺言で遺言書保管制度を利用しないなら費用はかかりません。

遺言書保管制度を利用する場合、保管申請手数料として3,900円かかります。

 

公正証書遺言の費用は政令で定められています。

遺産の目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4.3万円に超過額5,000万円までごとに1.3万円加算した額
3億円を超え10億円以下 9.5万円に超過額5,000万円までごとに1.1万円加算した額
10億円以上 24.9万円に超過額5,000万までごとに8,000円加算した額

参考公証人手数料令 | e-Gov法令検索

 

全体の財産が1億円以下の場合、上記の手数料に1.1万円加算されます。

証書の原本が4枚(法務省令で定める横書きの証書は3枚)を超える時、1枚超えるごとに250円加算されます。

公証人が出張する場合、上記の手数料に加算される他、日当と交通費もかかります。

相談は無料です。

 

公証人手数料令第28条で定められた秘密証書遺言の手数料は11,000円です。

納得できる遺言の形を

一般的な遺言の方式は遺言を残す方法によって3種類に分けられます。

それぞれ特徴は異なります。

安心して遺言を残すには、書き方に自信がない、紛失が心配、費用を抑えたいなど、不安の小さい方法を選ぶことがポイントです。

この記事を書いた人
星脇 まなみ
2016年からフリーランスでライターとして活動しています。 主に住まい・暮らし・生活に関する記事を制作してきました。 住みやすい街や今後熱くなりそうな街や都市開発、資産運用への関心が強いです。 住宅設備で1番好きなのはトイレ。外出先でもメーカーやデザイン、使い勝手が気になってしまいます。
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