副業に規定のある企業にお勤めの方は特に、不動産投資が副業に当たるか当たらないか気になるのではないでしょうか。
不動産投資の性質上、勤務先から完全に禁止されるケースは少ないですが、副業と見なされないケースはあります。
本記事では不動産投資を副業でできるケース・できないケースと、始めるまでの流れについて解説します。
目次
不動産投資の始め方
不動産投資を始めるきっかけとして以下のようなケースが考えられます。
- 相続した土地・建物がある
- 土地持ちの方で、不動産投資をしている親族がいて将来の事業継承を見込んでいる
- 副業
- 資金を貯めて土地を購入して専業で始める
どのケースでも運用開始までの流れに大きな違いはありません。
- 不動産投資に関する勉強・情報収集
- 初期費用や運用後の必要経費、空室になりにくそうなエリアの見極め方などは知っていて損しません。
- 無理のない資金・返済計画などのシミュレーション
- いくら貯めたいかが明確だと、投資に必要な資金やどのような方法で運用すべきか見えてきます。
- 土地・物件探し
- ローン審査
- 物件購入
- 管理会社の選定
不動産投資を副業としてできない場合がある
銀行員や公務員の方、副業禁止の会社の方は特に注意が必要です。
銀行員・公務員の場合
銀行員は投資に関する規制を設けられているケースが多く、投資自体が禁止されていることも珍しくありません。
公務員は人事院規則で定められた規模以上の不動産投資はできません。
規則で認められない規模をまとめました。
- 一戸建て5棟以上
- 集合住宅10部屋以上
- 土地10件以上
- 劇場・映画館・ゴルフ練習場などの設備付きの収益物件
- 立体駐車場
- 10台以上駐車できる駐車場
- 年間500万円以上の収入
投資で利害関係が生じない、入居者募集から不動産・駐車場の管理は事業者に任せるなど、公務に支障をきたさないことも求められます。
会社で副業を禁止されている会社員のケース
不動産投資とは不動産を活用して家賃収入を得ることです。
株式投資などと同じく「資産運用」と見なされ、副業ではないと捉えられる傾向です。
しかし、一定の規模以上になると副業と見なされるケースがあります。
故に、会社の就業規則で副業を規制されている場合はできないと考えた方が良いでしょう。
会社員や公務員の住民税は特別徴収されています。
特別徴収とは、勤め先が毎月の給与から住民税を差し引いて納める方法です。
副業の収入にかかる住民税を普通徴収(自治体から送られる納税通知書を使いご自身で納税する方法)にしていないと、家賃収入と給与収入の合計で住民税が計算されます。
故に住民税額から副業がバレる可能性が高いです。
副業として不動産投資をできる場合
- 公務員で人事院規則を越さない範囲での運用
- 本業に支障をきたさない
- 収益物件を相続した など
物件管理や空室対策を不動産会社に任せられるなどであれば、就業規則で禁止されていない限り不動産投資できるはずです。
相続した収益物件はすぐに手放せるとは限りません。
運用を続けざるを得ない事情を考慮し、収益物件を相続した場合の運用については不問にしているものと思われます。
不動産投資は会社で禁止されていない・本業で安定収入を得られている方の副業におすすめ
入居者募集や物件の管理などを不動産会社に任せられることから、不動産投資は本業への影響の小さい資産形成です。
ただし、勤め先の規定でできない場合があります。
副業で始めるのか、相続した収益物件で始めるのか、専業で土地の購入から始めるのかなどで目標や運用方法は変わります。
不動産投資に慣れていない方は特に、無理のない範囲で始められる計画を提案してくれる不動産会社選びがポイントです。
不動産投資を始めたら確定申告も必要です。
- この記事を書いた人
- 星脇 まなみ
- 2016年からフリーランスでライターとして活動しています。 主に住まい・暮らし・生活に関する記事を制作してきました。 住みやすい街や今後熱くなりそうな街や都市開発、資産運用への関心が強いです。 住宅設備で1番好きなのはトイレ。外出先でもメーカーやデザイン、使い勝手が気になってしまいます。
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