川口市は、安心して暮らせる街にするため、住宅の耐震改修に補助金を交付しています。
大規模な地震が発生した時、建築物の倒壊による災害が起きないことを目指すためです。
本記事では、助成される住宅と金額、補助金の受け取りに必要な手続きと書類について解説します。
目次
既存建築物耐震改修補助金の対象
既存建築物とは、申請日前に既に建っている建築物のことです。
昭和56(1981)年5月31日以前に着工して建てられた共同住宅・戸建て住宅の所有者が、補助金をもらえます。
所有者の二親等以内の親族も対象です。
ただし、共同住宅で建築基準法第12条1項に該当する建物は、1級建築士・2級建築士・建築物調査員の定期的な調査を受けている場合のみ対象です。
調査では、建物に腐食・劣化がないかなどをチェックします。
第十二条 第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
耐震改修の補助金をもらうには、改修工事の前に耐震診断を受けなければなりません。
上部構造評点1.0未満(木造)、または、構造耐震指標0.6未満(木造以外)と診断された建築物を地震に対して安全な構造になるよう改修すれば、補助金の対象になります。
いくら助成される?
- 耐震改修にかかった費用の23%
※限度額は、延べ面積×1平方メートルあたり33,500円
下記を満たせば、床面積の単価は49,300円です。
- 耐火建築物か準耐火建築物
- 延べ面積1,000平方メートル以上
- 地階を除き3階以上
- 30万円×戸数
※限度額は300万円
上記の低い方の金額が補助金です。
いずれも、1,000円未満の端数は切り捨てます。
補助金を受け取るまでの流れ
1, 建築安全課に申請書と必要書類を提出して申請
2, 川口市既存建築物耐震改修補助金交付適合通知書を受け取る
※通知をもらう前に契約しないよう注意!
3, 耐震改修設計したら、耐震改修設計完了届と必要書類を提出
4, 川口市既存建築物耐震改修補助金交付変更届を提出
※完了届を提出した後に工事内容や金額に変更がある場合のみ
5, 工事完了後、川口市既存建築物耐震改修補助金交付実績報告書と必要書類を提出
※補助金を受けるには、申請年度の1月31日までに実績報告書の提出が必要
※住宅耐震改修証明書が必要な場合、住宅耐震改修証明申請書も提出
6, 書類の確認と現地の検査後、補助金額を川口市既存建築物耐震改修補助金交付額決定通知書でお知らせ
7, 川口市既存建築物耐震改修補助金交付請求書を提出
8, 口座に補助金振込
申請書などとあわせて提出が必要な書類
補助金を受け取るまでにさまざまな申請書の提出が必要です。
同時に、添付の必要な書類もあります。
どのような書類を提出しないとならないか、申請書ごとにまとめました。
交付申請書に添付する書類
- 耐震診断結果の写し
- 登記事項証明書など建物の所有者全員が分かる書類
- 申請者以外の所有者の同意書※所有者が複数の場合
- 所有者以外の方が交付を受ける場合、二親等以内であることが分かる書類(戸籍謄本など)
耐震改修設計完了届に添付する書類
- 補助金の算定書
- 耐震改修前後の平面図
- 耐震改修後の耐震診断結果の写し
- 耐震改修の内訳書の写し
- 耐震改修設計の契約書の写し
- 公的機関などの判定結果が記載された書類の写し※木造以外の共同住宅
実績報告書に添付する書類
- 工事状況の写真
- 耐震改修精算内訳書の写し※設計者・施工者の連名で作成されたもの
- 耐震改修費用の領収書の写し
- 工事の契約書の写し※工事内容・金額に変更があった時は変更契約書の写しも
耐震診断も補助金を受けられます!
耐震改修工事の補助金をもらうには、耐震診断が必要です。
耐震改修の補助金を受ける条件に当てはまる建築物の所有者と二親等以内の親族は、補助金をもらって診断を受けられます。
補助金額は、いずれか低い方です。
- 耐震診断にかかった費用の2/3
※限度額は、床面積×1平方メートルあたりの単価
単価は、以下のように設定されています。
- 床面積1,000平方メートル以下の部分は3,600円
- 1,000平方メートル超~2,000平方メートル以下の部分は1,540円
- 2,000平方メートルを超える部分は1,030円
- 50,000円×部屋数
※限度額は150万円
※いずれも、1,000円未満の端数は切り捨て
川口市内で耐震改修するなら補助金の申請を!
川口市の物件を耐震改修する際、条件を満たせば補助金をもらって工事できます。
助成を受けるには、契約前に申請が必要です。申請する年度の1月末までに提出が必要な書類もあります。
川口市内に耐震化を図りたい物件を所有している方は、市へのご相談をおすすめします。
本記事は行政の発表を元に分かりやすく執筆したものです。
共同住宅のオーナー様が使える補助金を、他にも記事にしています。
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- この記事を書いた人
- 星脇 まなみ
- 2016年からフリーランスでライターとして活動しています。 主に住まい・暮らし・生活に関する記事を制作してきました。 住みやすい街や今後熱くなりそうな街や都市開発、資産運用への関心が強いです。 住宅設備で1番好きなのはトイレ。外出先でもメーカーやデザイン、使い勝手が気になってしまいます。
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