「防火地域」と「準防火地域」とは?法22条区域についても解説

住宅を建てる際、「防火地域」「準防火地域」という単語を耳にするかと思います。

これらに該当する地域へ住宅を建てるには構造や材料に関する制限を守る必要があります。

そこで今回は、「防火地域」や「準防火地域」とは何か?どんな違いがあるのか?を分かりやすく解説し、該当する地域に住宅を建てる方法についても詳しく書いていきます!

また、「防火地域」や「準防火地域」に該当しない場所でも注意するべき「法22条区域」の解説もしています。

今後住宅を建てる予定があるオーナー様にとって重要な知識と言えます。ぜひご覧ください。

「防火地域」と「準防火地域」の役割と違い

「防火地域」「準防火地域」とは、都市計画法において火災が発生した際に被害が拡大することを防ぐための規制が定められた地域のことです。

多くの場合、駅前や建物の密集地、幹線道路沿いといったエリアが指定されています。

該当地域内では火事の延焼を防いだり、緊急車両がスムーズに通行できるようにしたり…といった対策を実現するために、建築物に制限が設けられているのです。

 

この2つにどのような違いがあるのか、具体的な制限の内容を確認しながら把握していきましょう。

「防火地域」とは?

防火地域とは、火災を防止するために厳しい建築制限が設けられている地域です。

該当する地域内における建築物の制限内容は、次の通りとなります。

  • 少なくとも「準耐火建築物」とされる建築物を建てなければならない
  • 3階以上、または延べ面積が100平方メートルを超える場合は「耐火建築物」にしなければならない

なお、ここでいう「3階以上」とは地下と地上を合わせて3階以上である場合としています。

 

ただし、防火地域内であっても次に該当する建築物は「準耐火建築物」でなくてもよいとされています。

  • 平屋建ての付属建築物で、延べ面積が50平方メートル以下
    ※外壁・軒裏は防火構造にして、屋根を不燃材料でふき、開口部に防火設備を設けることが条件
  • 門や塀

「準防火地域」とは?

準防火地域とは、防火地域と同様火災の防止を目的として建築制限が設けられた地域です。

住宅などの建物が密集している地域が準耐火地域とされ、防火地域を囲むように指定されています。

 

なお、準防火地域で設けられている制限の内容は建築物の階数によって以下の通り異なります。

地上4階以上の建築物

必ず「耐火建築物」とすること

地上3階の建築物

  • 延べ面積が1500平方メートルを超える場合、必ず「耐火建築物」にすること
  • 延べ面積が500~1500平方メートルの場合、少なくとも「準耐火建築物」にすること

地上1階または地上2階の建築物

  • 延べ面積が1500平方メートルを超える場合、必ず「耐火建築物」にすること
  • 延べ面積が500~1500平方メートルの場合、少なくとも「準耐火建築物」にすること

※参考:建築基準法

なお、「耐火建築物」「準耐火建築物」「防火構造」については以下の記事で詳しく解説しています。

こちらも参考にしてみてください。

▼関連記事:

建築前に要確認!防火地域・準防火地域を調べる方法

住宅を建てる場所が防火地域や準防火地域に該当する場合とそうでない場合では、建築にかかるコストが異なります。

予算計画を立てるには、住宅を建てる前にその場所が防火地域や準防火地域に該当するかを確認しなければなりません。

その際、役所の都市計画課に問い合わせたり不動産会社に調査を依頼するなどして確認することができます。

 

また、調べたい地名に「防火地域」という単語を組み合わせてインターネット検索をすると、市区町村が公開している都市計画図がヒットします。

都市計画図には防火地域や準防火地域が表示されているため、地図の凡例を参考にしつつ自分で調査することも可能です。

 

防火地域や準防火地域で住宅を建てるに注意したい2つのポイントがあります。

住宅が防火地域と準防火地域にまたがる場合

建てる予定の住宅が防火地域や準防火地域、それ以外の地域をまたいでいる場合は防火上の制限が厳しいほうの地域のルールが適用されます。

(例)防火地域と準防火地域をまたぐ住宅→防火地域の制限が適用される

耐火建築物や準耐火建築物は建ぺい率が緩和される?

防火地域や準防火地域内で必須とされることもある「耐火建築物」や「準耐火建築物」の場合、建ぺい率が10%緩和されます。

これは延焼防止性能に優れた建築物への建て替えを促進する目的があり、建築基準法(第53条3項)にて定められている対応です。

 

「建ぺい率」については、こちらの記事で詳しく解説しています。

緩和されれば建築の自由度が上がる要素である建ぺい率に関しても、是非把握しておいてください。

▼関連記事

防火地域・準防火地域外でも「法22条区域」に注意!

防火地域や準防火地域に該当しないエリアにおける建築でも、火災防止に関して全くの制限がないわけではありません。

建築基準法では防火地域や準防火地域以外の木造住宅地を「法22条区域」に指定することと記されています。

法22条区域内で住宅を建てる場合、周囲で火災が発生した際に延焼の恐れがある屋根や外壁は燃えにくい材料を使わなければなりません。

防火地域や準防火地域と同様、法22条区域に指定されている地域は都市計画図で調べることができます。

 

  • 住宅が法22条区域とそれ以外の指定地域・指定がない地域をまたいでいる場合にも、制限が厳しい地域のルールが適用されます。

法的規制を事前に確認後計画的な住宅建築がされる

住宅を建てる際、その土地が防火地域や準防火地域に指定されているか否かで建てることができる住宅のかたちや費用は大きく異なります。

これら2つに指定されていなくても、法22条区域に指定されており使用できる材料に制限がかけられていた…という可能性もあるため、いずれにしても最初は土地がどんな地域として指定されているかの確認が必要です。

 

防火地域・準防火地域含め建築には様々な規制を守る必要がありますが、安全かつ快適な暮らしを末永く守り続けるためにもしっかりと規制内容を把握したうえで建築計画をすることが大事です。

この記事を書いた人
浦野 瞳
様々なジャンルで執筆経験があるフリーランスWEBライターです。 執筆時はリサーチにリサーチを重ね、複雑な不動産関係の知識も分かりやすくお伝えしています。 読者の皆様に、「痒い所に手が届く記事」と感じていただけていれば幸いです。 住宅やインテリアの情報に対しては特に関心が強く、情報の正確性を高めるため個人的にも勉強をして知識をつけています。 実際に賃貸暮らしを続ける中での経験・所感も活かし、オーナー様・入居者様どちらの視点も考慮しながら情報を発信いたします!
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