「2項道路」という言葉を聞いたことはありますか?
新築に関わる方は耳にされたことがあるかも
法42条2項道路は、建築基準法で「道路」とされる道とは異なります。
なぜ制定されたか、敷地の前の道が法42条2項道路に認定されるとどうなるか、条文を紹介しながら説明します。
目次
法42条2項道路とは
基準時に存在する幅員4メートル未満の道のうち、既に建築物が建ち並んでいて、行政に指定された道です。
第42条2項
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
「みなし道路」とも言います。
基準時は、いずれか遅い方を指します。
- 建築基準法が施行された昭和25年11月23日
- 道のある市区町村が都市計画区域に指定された時
道路境界線は、道路の中心から水平距離2メートルに設けられます。
道幅6メートルが指定された区域では、境界線は道路の中心から3メートルです。
中心線から2メートル未満に崖や河川などがある場合、道路境界線は崖などからさらに距離がとられます。
崖などの道側の境界線と、その境界線から道側へ水平距離4メートルが道路境界線です。
法42条2項道路が規定された理由
市街地には、建築基準法ができる前の建築物と幅員4メートル未満の道が多く存在します。
建築基準法制定前の旧市街地建築物法で、道路の幅は9尺(6尺のことも)と定められていました。
1尺は約30.3cmなので、9尺としても道幅は約3メートルということになります。
街の状況と昔の法律とのバランスを考え、法42条2項道路というルールができました。
法42条2項道路に接する土地に建物を建てる時にはセットバックが必要
法42条2項道路は、将来的に幅員4メートルにすることが想定されています。
道幅4メートル未満でも4メートルと同じ道路境界線の考え方をすることから、予想した方もいるのではないでしょうか。
道幅が狭いと、普段の交通事情への影響はもちろん、災害時の避難や緊急車両の通行などに支障をきたすためです。
▼関連記事:災害時の安全を確保する法律上の規制「窓先空地」
建築基準法の道路にするのを見越して、建築物(塀・門なども含む)を建てる際には後退が必要です。
後退のことをセットバックと言います。
当社建築・管理のシエスタヴィラは、法42条2項道路に接しています。
約1メートル後退させて建設しました。
上の画像の隣の家より後ろに下がっている建物が、弊社の物件です。
道路の色が変わっている箇所は、後退部分です。
後退部分に関して知っておきたいことがこちら
- 確認申請の敷地面積には含まれない
- 建築物をつくれない
- 申告すると固定資産税がかからない
など
後退部分に門が建てられていないかなど確認することが大切です。
建て替え・売買・相続などでのトラブル防止として、後退部分の分筆がおすすめされています。
法42条2項道路か確かめるには?
公道・私道でも、役所の担当課で確認できます。
敷地内なのに後退部分のために建築物を建てられないなど、法42条2項道路に接すると制約が多いです。
重要事項説明に該当するので、宅建業者からの説明でも分かります。
法に則した建物を建てるために
法42条2項道路に接する土地は、中心から2メートルの距離を境界線と見なします。
つまり、敷地内でも建築物を建てられない箇所があるということです。
土地を丸々活用できなくても、利益を出せる賃貸の計画を提案してくれる不動産会社だと、安心していただけると思います。
- この記事を書いた人
- 星脇 まなみ
- 2016年からフリーランスでライターとして活動しています。 主に住まい・暮らし・生活に関する記事を制作してきました。 住みやすい街や今後熱くなりそうな街や都市開発、資産運用への関心が強いです。 住宅設備で1番好きなのはトイレ。外出先でもメーカーやデザイン、使い勝手が気になってしまいます。
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