建築業許可が必要な事業者の種類とは?受けられる要件は?更新は何年ごと?

一定の金額以上の工事を請負うには建築業許可が必要です。

許可申請は営業所の拠点で違います。

請負金額で必要な許可も変わります。

本記事では、建築業許可が必要な事業者が満たすべき要件と、許可されない条件について解説します。

建築業許可を受けられる事業者の特徴が分かると、信頼できる会社かどうかが見えてきます。

建築業許可とは

建設工事を請負う場合必要な許可です。

建設業法第3条に基づき、元請・下請関係なく必要です。

29の建設業・建設工事の種類ごとに、国土交通大臣か都道府県知事から許可が必要です。

どちらの許可が必要かは、営業所の拠点で変わります。

  • 複数の都道府県に営業所がある→国土交通大臣
  • 1つの都道府県のみに営業所→都道府県知事

以下を満たす場合に営業所と見なされます。

  • 外部からお客様を迎えて契約の見積・入札・締結などを行っている
  • 電話が通じる(テレワークを想定し営業用携帯電話も可)
  • 常勤役員か契約に関する権限を持つ常勤の従業員がいる
  • 常勤の専任技術者
  • 自己所有の建物か賃貸借契約を結んだ営業用として使用権のある事務所
  • 看板などで外から営業所と分かるようにする

建設業に関する営業をしない登記上の本店と、入金・請求など事務作業のみの事業所、建築現場の事務所などは該当しません。

住居は原則、営業所と認められませんが、居住部分と明確に分離されているなど独立性が確保された自宅兼事業所なら認められます。

都道府県知事の許可のみでも、他県の現場の工事ができないわけではありません。

たとえば東京都にしか営業所がなくても、神奈川や埼玉などでも施工できるということです。

許可の必要な業種について

たとえば建築一式工事は、29の業種のうちのひとつです。

建築一式工事とは、建築確認が必要な新築・増改築工事のことです。

元請業者として企画・指導・調整し、下請業者によって施工される大規模な工事です。

建築一式工事の許可があっても、他の業種の軽微でない工事(左官工事、塗装工事、電気工事など)は許可がないと単独で請負できません。

以下に該当する軽微な建設工事のみを請け負って営業するなら、許可は必須ではありません。

  • 下記の規模の建築一式工事
    • 工事1件の請負代金が税込1,500万円未満
    • 延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
  • 工事1件の請負代金500万円未満の建築一式工事以外の建築工事

建築業許可は「特定建設業」と「一般建設業」に分けて行われる

下請業者が適正な条件で契約できるようにするため分けて行われています。

元請業者が工事の一部か全部を下請に出す場合、契約金額でどちらかに分類されます。

特定建設業 一般建設業
下請契約金額4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)
  • 下請契約金額4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)
  • 全て自社で施工した工事

複数の事業者に下請を依頼する場合、合計金額で判断します。

契約内容の変更で4,000万円(建築一式工事は6,000万円)を超える場合、契約締結前に特定建設業への変更が必要です。

また、建設業法第22条により、事前に発注者の同意がないと、工事の全部を下請に出せません。

建築業許可を受けるための要件

  • 適切な社会保険に加入した事業者
  • 経営に関する業務を適切に行える人の設置
  • 専任技術者の設置
  • 財産的基礎を有している
  • 不正・不誠実な行為の恐れがない

適切な社会保険に加入した事業者

令和2年10月1日から追加された要件です。

健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用事業所に該当する営業所で届出していることが条件です。

経営に関する業務を適切に行える人

下記いずれかに該当する人です。

  • 建設業に関する経営業務の管理責任者(または準ずる地位)の5年以上の経験

※管理責任者に準ずる地位は経営業務の執行の権限を持つ場合のみ

  • 建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位の人を補佐する6年以上の業務経験
  • 建設業に関する役員の2年以上の経験と、財政管理・労働管理・業務運営の5年以上の経験

※加えて、下記の5年以上の業務経験者を役員を補佐するためにそれぞれ置くこと

  • 財政管理
  • 労務管理
  • 業務運営
  • 5年以上の役員経験と、建設業に関する2年以上の役員経験

※加えて、下記の5年以上の業務経験者を役員を補佐するためにそれぞれ置くこと

  • 財政管理
  • 労務管理
  • 業務運営

専任技術者について

見積・入札・請負契約締結などは営業所で行われるため、営業所ごとに一定の資格・経験を持つ専任技術者を置かないとなりません。

専任技術者の条件は、許可を受けた営業所に常勤していることです。

他の条件は特定建設業・一般建設業で異なります。

特定建設業の許可を受ける場合

  • 1級建設機械施工管理技士・1級建築士など営業所専任技術者になれる国家資格を取得している
  • 指定建設業7業種に関する特別認定講習を受け、考査に合格している

※指定建設業:土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、造園工事業

※講習は現在は実施されていません。

  • 指導監督的実務経験者

※一般建設業の専任技術者の条件を満たし、許可を受けたい業種の請負代金4,500万円以上の建設工事で2年以上工事の設計・工事現場主任・現場監督者などの経験を持つ(発注者から直接請負った案件に限ります)

指定建設業で許可を受けたい場合、指導監督的実務経験者だけでは要件を満たしません。

国家資格者か特別認定講習の受講・合格者であることも条件です。

一般建設業の許可を受ける場合

  • 許可を受けたい業種の建設工事に関する実務経験(高校卒業後5年以上か大学卒業後3年以上)と、在学中に業種ごとの指定学科を修了している
  • 専門学校卒業後5年以上の許可を受けたい業種の建設工事に関する実務経験と、在学中に業種ごとの指定学科を修了している
  • 専門学校卒業後3年以上の許可を受けたい業種の建設工事に関する実務経験を持つ専門士・高度専門士で、在学中に業種ごとの指定学科を修了している
  • 許可を受けたい業種の建設工事に関する10年以上の実務経験
  • 営業所専任技術者になれる国家資格の取得者
  • 複数業種にかかる実務経験がある

たとえば防水工事業の許可を得たい場合、建築工事と防水工事業で12年以上の実務経験がある人のうち8年を超える防水工事業の建設工事に関する実務経験がある人が該当します。

財産的基礎を有している

人件費・資材の購入など建設業には多額の資金が必要だからです。

特定建設業と一般建設業で要件は異なります。

特定建設業の方が一般建設業より多くの人が施工に携わることが理由のひとつです。

発注者からの請負代金の有無に関係なく、下請業者に工事の目的物の引き渡しを申し出されてから50日以内に下請代金を支払わないといけないことも関係します。

特定建設業の場合

※下記を全て満たすこと

  • 欠損の額が資本金の20%を超えない
  • 流動比率75%以上
  • 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上

一般建設業の場合

  • 自己資本500万円以上
  • 500万円以上の資金調達能力を持つ
  • 許可申請直前の過去5年以上許可を受けて営業を続けた実績

不正・不誠実な行為の恐れがない

下記に該当しないことが求められます。

  • 契約締結に関する詐欺や脅迫を働くといった法律に反する行為、契約内容の違反など
  • 建築士法・宅地建物取引業法の規定で、不正・不誠実な行為で免許などの取り消し処分を受けて、最終処分から5年経過していない

役職に関係なく、該当する人がいれば建設事業ができません。

該当したら建築許可を受けられない要件

  • 許可申請書や必要提出書類の虚偽記載や重要事項の記載漏れ
  • 下記1つでも当てはまる役員・労働者がいる
    • 破産して復権を得ていない
    • 建設業許可を取り消された日から5年経過していない
    • 許可の取り消し処分の通知があった日から処分があった日か処分をしない決定があった日までの間に、廃業の届出をした日から5年経過していない
    • 許可の取り消し処分の通知があった日から処分があった日か処分をしない決定があった日までの間に廃業の届出をした場合、通知を受け取った日から60日以内の間に届出した法人の役員・従業員で、届出から5年経過していない
    • 営業停止を命じられ、停止期間が終わっていない
    • 許可を受けたい業種の営業禁止を命じられ、禁止期間が終わっていない
    • 禁固以上の刑を科され、刑を終えた日から5年経過していない
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定違反、暴力行為等処罰に関する法律違反などで罰金刑を科され、刑を終えた日から5年経過していない
    • 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない
    • 精神障害の影響で建設業に必要な認知・判断・意思疎通ができない
    • 未成年の法定代理人が建設業法第8条各号のいずれかに当てはまる
    • 法人の役員、法人・個人の政令で定める労働者が建設業法第8条第1~4号か第6~10号いずれかに当てはまる
    • 暴力団員

建築業許可を自主廃業した・取り消されたといったニュースを見聞きしたことのある方もいるのではないでしょうか。

役員や専任技術者が要件を満たしていなかっただけではなく、許可を受けられない要件に該当していたことが後から判明するケースもあります。

2022年9月にニュースになった事案によると、発注者に許可を取り消されたことを知らせ、通知から30日以内に解約の通知がない工事は対応できるとのこと。

業績への影響もわずかということから、物件の完成が大幅に遅れるなど、必ずしもオーナー様に大きな影響が及ぶわけではなさそうです。

許可の有効期間

許可のあった日から5年目の許可日の前日までです。

事業を続ける場合、許可の有効期間が満了する30日前までに更新手続きが必要です。

建築業許可を受けた事業者は実績・信頼を積み上げているでしょう

建築業許可を受けた事業者=実務経験豊富な役員・従業員がいて、大規模な工事を施工できる業者と言えます。

土地にどのような建物を建てられるのか、予算はどのくらいあればよいのかなど不動産投資では計画することがたくさんあります。

いざ建てることになったときに役立つ書類の読み方なども記事で紹介しています。

 

当社も2022年に一般建築業で東京都知事許可を取得しました。

賃貸住宅を建てたいというお客様のご希望を公的に証明された体制でお迎えします。

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この記事を書いた人
星脇 まなみ
2016年からフリーランスでライターとして活動しています。 主に住まい・暮らし・生活に関する記事を制作してきました。 住みやすい街や今後熱くなりそうな街や都市開発、資産運用への関心が強いです。 住宅設備で1番好きなのはトイレ。外出先でもメーカーやデザイン、使い勝手が気になってしまいます。
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